派遣介護スタッフが負う責任
介護スタッフが食事や入浴などの介護の業務中に、利用者になんらかの怪我や不測の事態を起こした場合にどのような責任が法律で決まっているのかこれから働く方は知っておくと安心です。基本的には損害補償に事業者が加入しているので、賠償責任を家族などから追及されても個人として支払う可能性は低くなります。施設によってはこれらの損害補償に加入していない場合があるので、場合によっては個人で加入できるタイプの物に自分で加入すると安心です。
介護スタッフは業務中に事故が無いように注意が必要ですが、もしもの時に対応が出来るように準備をしておくと安心して仕事が出来ます。法律で業務中の事故に関して家族から追及される場合があるからです。介護スタッフがこれらのリスクを避けるには、求人で応募する際に事業所が保険に加入しているか確認する事です。万が一契約していない場合は自分で損保を探したり準備をする事でこの仕事に就くリスクが避けられます。
介護スタッフができることは法律で範囲づけられている
介護スタッフの業務は、簡単に言うと支援、介護が必要に対してそれらを行うことです。しかしだからと言って何でもかんでも行って良いと言うわけではなく、その内容は法律によって範囲が定められています。それを知らずに良かれと思ってやってしまったことが、思わぬアクシデントにつながる恐れもあるので注意が必要です。たとえば医療行為です。介護スタッフの人は、胃ろうや経鼻経管栄養を利用している人を介護することも多いかと思われます。
あるいは喀痰吸引が必要な人を介護することもあるかもしれません。ですがこれらにまつわる行為は医療行為であり、介護スタッフが行うことは不能です。ただし厳密に言うと、所定の講義や実習を終えており、かつ看護職との連携のもとであれば認められているのが現状ですから、自分がそれに該当しているのかどうかをあらかじめ把握しておくことは重要です。それから訪問介護スタッフの場合、あくまで本人の介護にその範囲は留められています。よって同居家族の食事を作ったり、同居家族の洗濯物をする、介護者本人が利用していない部屋を片付けると言ったことは法律では認められていないので留意が求められます。