派遣介護スタッフの労働時間にまつわる法律
労働者派遣事業における介護スタッフは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律によって労働環境を定められています。
派遣労働のほうが、人手不足を補うために介護スタッフの給与が、直接雇用より高く、体制も安定しないため、現場ではやむをえず派遣労働者を活用しているのが実態です。
派遣スタッフは、売り手市場であり柔軟な雇用形態を求める方が、組織に属することなく勤務形態・勤務時間を選択して労働しています。
改正労働者派遣法での介護分野に関する取扱いは、今後高齢化問題が深刻になってくる都市部の介護事業において法律による規制が、労働力を低下させる危険性もあり時間による制限が本当に現場の意思に基づくものであるかを問われています。
国の労働者確保の人材確保計画においても、労働者派遣事業における労働力の需給調整が必要とされている背景からみてもよく調整をはかって、派遣労働のスタッフを確保できるようにしていくことが重要です。
介護スタッフは法律が定める労働時間を守れているのか
介護スタッフの労働時間は他の業種と同じで法律の規定を遵守していますが、実際の現場では介護作業の遅れや突発して発生する事項に対処するため、定時間では終了できないので残業を余儀なくされるということが頻発しています。
そこには介護対象者が高齢のために持病を患っていたり体調が急変することが頻発するからであり、本来であれば別の介護スタッフに引き継ぎをして対応すればいいのですが、どこの介護施設も人材不足で代わりになる人を用意できないという事情から、この長時間残業が問題化しています。
ところが介護職というのは法律の規制が厳しいため、規定されている以上の残業の実施は難しいため、現場の介護スタッフはどうしてもサービス残業で対応しなければ人のやりくりができないためにその負担が増しているという現状があり、この問題は早期に解決しなければ介護の現場がうまく機能しなくなるという問題を持っているのは間違いありません。
今のように他の業種での求人数が多い状態では、この問題を解決するのは難しくなっています。