派遣介護スタッフの給与にまつわる法律

派遣介護スタッフの給与にまつわる法律 派遣介護スタッフの給与には、他の職業と同様に労働基準法や労働者派遣法、最低賃金法、賃金支払確保法などといった法律の適用を受けます。
派遣介護スタッフの仕事場となる場所はたくさんありますが、給与の支払いは仕事場からではなく雇用主である派遣会社から行われます。
したがって、定期的に支払われる給料に不満がある場合は、派遣会社に対して訴え出て交渉を行うことになります。
また、給料の最低限の水準となる最低賃金は都道府県間で差があることはよく知られていますが、派遣労働者へ支払われるものについては雇用主の事業所がある都道府県のものではなく、派遣先の都道府県のものが適用されます。
例えば、東京都の派遣介護スタッフを管理する会社に登録している介護士が隣県の神奈川県にある施設に派遣された場合は、神奈川県の最低賃金が最低水準となります。
このとき、特定の産業に従事していた場合は産業別の賃金が適用されますが、神奈川県は派遣介護スタッフについて別に最低賃金をさだめているわけではないので、全産業共通のものが適用されるでしょう。

介護スタッフの賃金は法律に基づいて決められています

介護スタッフの賃金は法律に基づいて決められています 巷間、介護職の賃金の低さが頻繁に問題になっております。
確かに給与水準の調査をしたデータを見ますと、介護スタッフの給与の低さは歴然としています。
致命的な理由に、介護報酬が公定価格であって上限が決められているところにあると言えましょう。
要介護度に応じてサービス内容と介護報酬が定められているのです。
優秀な人材を集めたいので介護スタッフの給料を上げるということができません。
法律で決まっているところから従わざるを得ないのです。
給与を上げるためには保険料を上げて介護報酬総額を増やすか、ほかの有料サービスを一緒に行う混合介護を認めるしか方法がありません。
このことをめぐってはさまざまな議論があって、効率向上のために介護と関連する医療も同時に実施できるようにすべきである、との見解もあるのです。
また、施設介護職員ひとりあたりの利用者数は、制度上は3人が上限とされていますが、実際には平均2人となっております。
2人ですと、スタッフの休憩もままならないのが偽らざる意見です。